パートナーシップにおける利益の分配

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分配の方法に関して、パートナーシップの利益と損失(一般的であろうと限定的であろうと)は、次のように、新民法(コード)の下で規定された規則に従って分配/配分されるものとします。





(1)原則として、損益は、契約の規定(該当する場合は組合条例で合意されたものなど)に従って分配されるものとします。パートナーが利益の分配/分配についてのみ合意した場合、損失は同じ割合であると理解されます(コードの第1797条)。リミテッドパートナーシップの場合、利益の分配に関する追加の規定(各有限責任パートナーが受け取るものとします)は、コードの第1844条[1] [i]で要求されているように、署名および誓約された証明書に記載されている場合があります。 。この認証は、証券取引委員会(SEC)に提出および記録されます。

(2)規定がない場合、利益と損失は通常、パートナーのそれぞれの貢献に比例して分割されるものとします(コードの第1797条)。



タイミングと頻度に関しては、パートナーシップ(一般的であろうと限定的であろうと)は、利益が存在する限り、1年以内にいつでも何度でも利益を分配できると信じています。パートナーシップは基本的にパートナー間またはパートナー間の契約上の合意であるため、利益の分配はパートナーの合意に準拠することになります。この立場は、一般的なパートナーシップと限定的なパートナーシップを同様に管理する規則の調査によっても裏付けられています。

合名会社の場合。合名会社は債権者に対して無制限の責任を負います。つまり、合名会社のすべての債務に対する合名会社の投資家の責任は、(パートナーシップの資産が使い果たされた後)彼らの個人資産に比例して拡大するものとします(コードの第1816条)。 )。したがって、合名会社がその年の間に利益を分配し、その後、年末にそれが赤字の立場にあると判断した場合、合名会社の債権者は、個々の合名会社に対して、彼ら自身の範囲で依然として償還請求権を有する可能性があります。個人資産(パートナーシップ資産の枯渇後)。



合名会社は、株主が債権者に対して有限責任を負う企業とは異なります。このような企業の性質上、SECなどの政府機関は、(無制限の利益剰余金/剰余金の存在を判断するために)年次AFSの提出を企業に要求することにより、配当宣言を規制および監視する必要があります(SEC覚書2008年12月5日付けの通達第11号)。上で説明したように、無制限の利益剰余金/剰余金の決定は、無制限の責任の概念のため、合名会社の場合には適用されません。

そのため、合名会社は、1年以内にいつでも、利益が存在する限り何度でも利益を分配できると考えています(SECへのAFSの事前提出は必要ありません)。



リミテッドパートナーシップの場合。 –リミテッドパートナーには(企業の株主と同様に)債権者に対して限定的な責任が与えられ、そのようなリミテッドパートナーはパートナーシップの義務に個人的に拘束されないことに注意する必要があります(コードの第1843条)。リミテッドパートナーシップは、同じように、(一般的なパートナーシップの場合のように)SECにAFSを事前に提出する必要なしに、1年以内にいつでも何度でも利益を分配することができると述べた。これは、(パートナーシップを管理する)コードが、リミテッドパートナーへの利益の支払いが行われた後、リミテッドパートナーシップの資産がすべての負債(貢献によるリミテッドパートナーおよび一般パートナーへの負債を除く)を超えなければならないことのみを要求しているためです(コードの第1856条)。

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